暗号資産は支払い手段か?税法の弱点

2019年06月02日

金曜日、改正資金決済法と改正金融商品取引方が成立したが、国税の「暗号資産は支払い手段だから譲渡益は雑所得」という論拠が極めてあやふやになってきたと思う。金融調庁のポンチ絵によると実際取引額の8割はレバレッジ取引だという。黒田総裁も私の質問に対して「支払決済には余り使われておりませんで、ほとんど投機の対象となっております」と答えている。支払い決算に使われている暗号資産など2000以上あるうちの本の数通貨である。今回の改正法ではレバレッジ取引の規制が導入されたが「支払い手段」ならレバレッジという概念はないはずだ。ところが、国税は私の国会での質疑の中で「資金決済法上」も「消費税法上」も暗号資産は「支払い手段」と定義づけられている。だから譲渡所得ではないと説明をしている。実態に合っていない(=支払手段という前提)税法だと私は攻めている。訴訟で勝つのではないかと思う論拠の一つだ。

 

今回の法律改正でハッキングを防止のため交換業者は顧客からの預かり暗号資産を業務執行に支障のない限りコールドウレット等で管理するよう義務化された。ETFを導入すればハッキング被害は大幅に減少する。個人顧客は暗号資産を管理する必要がなく信託会社がハッキング防止の最高技術を持つカストディアンに預けるからだ。今回の私の答弁では国税は明言を避けたがETFになれば譲渡益は20%の源泉分離となるはず。ETFは何が入っているかではなく外形で適用税率が決まるからだ。

https://www.asahi.com/articles/DA3S14038461.html?iref=pc_ss_date